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船橋青年会議所について

原点

社団法人船橋青年会議所設立趣意書

定 款


原点 ―― 創始の精神・船橋JCの創立

船橋JCの創立は1970年、船橋商工会議所の中堅経済人懇談会・木曜会に1969年、千葉JCから強い働きかけがあり、その『木曜会』の“事業委員会’で「青年会議所設立についての“検討”」――の計画をとりあげたことに始まります。

設立総会は、1970年7月、今の例会場ホテル

三田浜楽園。創立総会は8月23日、湊町の明治生命ビル6Fホール。この日、来賓であいさつにたった吉種進太郎元船橋商工会議所会頭の「船橋の将来は君たち“若いモン”の双肩にかかっている!」――気合いのこもった太い声は、まだ耳の底に残っています……と、当時を回顧して語っている高橋弘初代理事長。

認承証の伝達式は1971年3月14月、村山智雄理事長のもと、上岡一喜氏が実行委員長となり、船橋ヘルスセンター大劇場で挙行した。北は北海道、南は沖縄、日本全国からの参加をえて盛大な式典だった。記念事業に、当時日本外交の懸案だった「日中問題」をとりあげ、一般市民にも公開という“シンポジウム”を行ない、マスコミも注目、日本経済新聞では「実力、貫禄とも十分ながら遅れて登場したこの会議所、若手エリート経営者の“自慰的サロン”のカラを破った――歴史は浅いがやる気は十分……」と評価。

時のメンバー65名は語る。「この式典のための努力は大変なもの。西に認承式があるといえば車で、東に10周年があると聴けば夜行列車で。名古屋で日本JCに456番目という“認承番号’をもらった感激は今も忘れない。ゾクゾクとするような感激、これが創立へのエネルギー源になっていたんです」。

船橋青年会議所設立趣意書

私達は次代の社会の担い手、推進カとして、現在の社会がより美しくより豊かに、より正義にみちた社会になることをを熱望し、理想的な社会を建設したいと念願しております。

われらの郷土船橋は、古くから宿場町として、また、農水産物の供給地として栄えてまいりました。戦後も荒廃した社会から一早く立ち上り、近年は京葉港建設の中心地となり、また、首都東京、県都千葉市の中間地として膨大な宅地造成もおこなわれ、地元産業の発展とともに、千葉県の代表的な都市の一つとして発展の一途をたどっております。

1970年代は「激動の70年」とも「栄光の70年」とも言われておりますが、この重大な時期にあたり、先輩が愛する船橋の発展に心を砕いたように、私達もより良き地域社会の建設に努力する事は当祭の事であります。

この船橋市に、世界的組織を誇る「青年合議所 Junior chamber of commerce」を設立しようということは、私達青年が船橋市という京葉の中核都市を基盤として、社会的、国家的、国際的責任を自覚し、志を同じうするものが相集い力を合せ、青年としての英知と勇気と情熱をもって、明るい豊かな社会を築き上げるために、特定の個人または法人その他団体の利益を目的とせず、特定の政党のために利用せず、青年の力を結集しようとするものです。

青年会議所の目的として、①経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図ります。②指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕および会員の連けいを図ります。③国際青年会議析の機構を通じ、国際的理解および親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを唱えています。
20歳から40歳までの品格ある青年が「船橋青年会議所」の設立に賛同され一人でも多くの同志が参集して、船橋市の発展、千葉県の発展、国家の発展、世界の繁栄のために青年の力を発揮したいと思います。

諸先輩の絶大なる御支援と御理解ある御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。

(1970年6月)船橋青年会議所準備委員会

社団法人船橋青年会議所設立趣意書

はじめに

船橋青年会議所は、1970年(昭和45年)7月設立総会を開き、同年8月創立総会を行ない、社団法人日本青年会議所への加盟決議をいたして、全国456番、千葉県下においては13番目の地域青年会議所として発足いたしました。

青年会議所は「明るく豊かな社会」の実現を同じ理想とし、次代の担い手たる責任感をもった20歳から40歳までの指導者たらんとする青年の団体です。青年は、人種・国籍・性別・職業・宗教・思想信条の別なく、自由な個人の意志により、その居住する各都市の青年会議所に入会できます。

青年会議所の事業目標は「社会と人間の開発」です。その具体的事業として、われわれは市民社会の一員として、市民の共感を求め、社会開発計画(Community Development Program)による日常活動を展開し(自由)を基盤とした民主的指導絶力の開発をおし進めております。さらに、日本の独立と民主主義を守り、自由経済体制の確立による〈豊かな社会〉を創りだすため、市民運動の先頭にたって進む団体です。

これまでの活動状況など

船橋青年会議所は創立以来12年、常に「住みよい船橋のために」を合い言葉に、教育、福祉、文化、環境、経済、交通、都市、国際交流など、船橋の地械社会に根ざして各種問題を幅広くとりあげ、多くの市民と共に研究、討議、提言、明るい豊かな地域社会づくりに微力を捧げて参りました。

この間、行政反映きれた事柄も数多くありますが、「心身障害児に目を向けてキャンペーン」から出発した、船橋市立養護学校の建設促進運動による同校の建設、開校などは市民の運動の成果として、最も具体的な事例として顕著なものです。

私たちが様々な事業、運動体験から得たものには大変貴重なものがあります。まず、〈まち〉づくりの基本は市民と行政が一体となる。と、いう事を。そして、そこに「信頼の絆(きずな)」が生まれない限り、どんな努力をしても実が結ばない。と、いう事です。それとともに、大切な事は、市民の連帯意識を助長して、市民自らの自発的な努力で〈まち〉づくり運動の主人公として参画できる「事業の計画と実行過程」が必要。と、いう事です。

私たちの住む船橋市は、戦後、急速な発展により人口が急増して、いわゆる新住民と旧住民の間に意識の隔たりが多く見られましたが、近時、人口増の鈍化の中に落ち着きを取り戻しつつあり、私たちの各種運動、わけても地域新開発刊活動などをとおして、些かなりとも、隔たりから融和、融和から連帯への合意形成ができつつあると確信をいたしております。

1979年(昭和54年)、当会議所は創立10周年を迎え、運動の総まとめに市民の善意と自助努力による “チャリティー事業の新しい流れ” として、市民の浄財や法人市民の献金による『コミュニティ・ファンド(地域基金)=さざんか募金』運動を提唱、推進いたしております。

公益信託制度(大正11年法律第62号)を活用して、コミュティーと呼べる範囲の特定地域に限定した「地域のための基金」の創設ですが、運動の理念は日本全国に広がり、各地において同様の運動を指導、それらと連帯して「日本地域基金連絡会」をも結成、運動を全国に向けて発展、拡大させております。

これらの市民運動を推進する間、諸外国との文化的、学際的、人的な交流も数多く行ない、世界的に著名な都市問題の権威や各国大使、公使の招へいも公式に行ない、当会議所会員はもとより、船僑市の地域社会と市民に「しっかりした時代認識と正しい国際感覚」の醸成をいたしております。

私たちの運動が徐々にではありますが、しかし、しっかりと着実に地域に根を張り、組織の幹を太くしながら、活動の枝葉を伸ばしつつあります事は、偏に私たちの力のみではなく、地域社会の各界各層の皆様方の温かいご理解と力強いご支援、適切なご指導の賜と会員一同、心より深く感謝いたしております。

社団法人化の決意と将来

このたび、私たち船橋青年会議所が社団法人化の決意をいたしましたのは、これまでの運動、諸活動などの実績を踏まえて、「社会と人間の開発」を進める公益団体としての性格を一層鮮明にして、これを契機に営利を目的としない社団として、さらに積極的に、地域社会、国家、国際社会の発展、世界の繁栄と平和に寄与しようというものです。

又、諸権利、義務の所在を法律的に明確にして、地域募金運動などのより効率化と事務的処理の正確さを図るものです。さらには、当会議所名義において不動産の取得と登記などができるべく準備をいたして、昨今増大する地域社会内外からの期待と要請に応じるべく将来に備えたいと存します。

一方、諸外国からの来賓の招へいや国外青年会議所との姉妹提携。海外渡航に団体役員として特別外貨の請求などに登記簿謄本の取得の必要性もあり、これらに役立たせたく存します。

おわりに

社団法人格取得に際しましては、会員は公益法人をよく理解、強い自覚の下、地域内外諸団体との協力関係をより緊密に保ち「明るい豊かな〈まち〉づくり」に、社団法人船橋青年会議所として邁進する所存であります。

諸先輩、関係各位の絶大なるご支援とご理解あるご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げます。


定 款

第1章 総  則

第 1 条 名   称
本会議所は、社団法人 船橋青年会議所と称する。
第 2 条 事 務 所
本会議所は、事務所を千葉県船橋市本町一丁目10番10号に置く。
第 3 条 目   的
本会議所は、地域社会の発展を図り、会員の連携および指導力の啓発に努めるとともに、地域社会における国際的理解を深め、国家および世界の繁栄並びに平和に寄与することを目的とする。
第 4 条 運営の原則
1.本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党または政治団体のために利用しない。
第 5 条 事   業
当法人は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)地域社会の産業、経済および文化に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案 および実現を推進する事業
(2)指導力啓発の知識および教養の修得並びに向上のための事業
(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善をはかる事業
(4)前各号の事業を達成するために必要な事業

第2章 会  員

第 6 条 会員の種類
本会議所の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 船橋市に住所または勤務先を有する20歳以上40歳未満である品格ある青年。ただし、40歳に達した年度の末まではその正会員とする。
(2)特別会員 40歳に達した年度末まで正会員であった者。
(3)名誉会員 本会議所に功労のある者で、理事会の決定により推薦された者。
(4)賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体。
第 7 条 入   会
1.会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2.会員の資格、入会希望者の取扱い、その他会員に関する事項は、本章に定めるもののほか総会において定める。
第 8 条 入 会 金
正会員として入会しようとする者は、入会に際し、総会において定める入会金を納入しなければならない。
第 9 条 年 会 費
1.会員(名誉会員を除く。)は総会において定める年会費を毎年1月末日までに納入しなければならない。
2.前項に規定にかかわらず、正会員は、前項に規定する年会費の半額を1月末日までに納入した場合には、残りの額について5月末日までに納入することができる。
3.会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、入会に際し、第1項に規定する年会費の額に第7条第1項に規定する理事会の承認を得た日の属する月からその年の12月までの月数を乗じて、12で除して得た額(その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を納入しなければならない。
第10条 権   利
本会議所の正会員は、この定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成のために必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
第11条 義   務
会員は、この定款に別に定めるもののほか定款その他諸規則を遵守し、本会議所の目的達成のために必要な義務を負う。
第12条 会員資格の喪失
本会議所の会員は次の事由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)死亡または解散
(3)破産者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(4)除名
第13条 退   会
正会員または特別会員が退会しようとするときは退会届出書を理事長に提出しなければならない。
第14条 除   名
本会議所が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)年会費をその年の7月末日までに完納しないとき。
(4)例会出席義務を6ヶ月以上遂行しないとき。
(5)その他会員として適当でないと認められるとき。
第15条 拠出金品の不返還
退会し、または除名された会員が、既に納入した入会金等の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役   員

第16条 役員の種類及び員数
当法人の役員は、次のとおりとする。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 2人以上4人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事 16人以上20人名以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む)
(5)監事 2人
第17条 役員の資格及び任免
1.理事は、本会議所の会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2.監事は、他の役員を兼務し、または委員会及び室の構成員となることができない。
3.役員の資格及び選任方法に関する事項は、本章に定めるもののほか、総会において定める。
第18条 任   期
1.役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、重任を妨げない。
2.期のなかばに選任された理事の任期は、その期の末までとする。
3.任期満了または辞任によって退職した役員は後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第19条 役員の職務
1.理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、所務をつかさどり、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の指定する順位に従いその職務を行う。
3.専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、所務をつかさどり、庶務、会計その他の事務を統括する。
4.理事は、理事長、副理事長および専務理事を補佐して所務を執行する。
5.直前理事長は無報酬とする。
第19条の2 直前理事長
1.本会議所に直前理事長を1名置く。但し、直前理事長再任の場合を除く。
2.直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たる。
3.直前理事長は、理事長の諮問に応ずる。
4.直前理事長の任期は、第18条の規定を準用する。
第19条の3 顧   問
1.本会議所に顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、理事長経験者の中から理事長がこれを委嘱する。
3.顧問は、理事会の諮問に応ずる。

第4章 会  議

第20条 会議の種類
本会議所の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、定時総会及び臨時総会とする。
第21条 構   成
1.総会は正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.直前理事長及び顧問は、理事会の議長が必要と認めた場合、理事会に出席し意見を述べることができる。
第22条 議 決 事 項
1.総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)業計画の決定及び変更
(2)収支予算の決定及び変更
(3)事業報告の承認
(4)収支予算の承認
(5)その他の本会議所の運営に関する重要な事項
2.理事会はこの定款に規定するもののほか、前項の規定に付議すべき議案の作成、その他この法人の運営に関する事項(軽易なものを除く)について議決する。
第23条 開   催
1.定時総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内及び10月に招集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集を議決したとき。
(3)総正会員の5分の1以上または監事から会議に付すべき事項を示して請求があったとき
3.理事会は毎月1回以上開催する。
第24条 招   集
1.会議は理事長がこれを招集する。
2.総会を招集するには、正会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
第25条 議   長
会議の議長は、理事長または理事長が指名した者が当たる。
第26条 定 足 数
会議は、会議の構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
第27条 議   決
1.総会の議事は、この定款に別段に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、議決に加わることはできない。但し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
2.理事会の議事は、次に掲げるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(1)加入の承認 出席理事の3分の2以上の同意
(2)総会において特別決議を要する事項
イ.除名 総理事の3分の2以上の同意
ロ.定款変更 出席理事の3分の2以上の同意
ハ.解散 総理事の4分の3以上の同意
第28条 表 決 権
1.正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2.やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
第29条 議 事 録
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数
イ.総会においては出席した構成員の数
ロ.理事会においては出席した構成員の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項

第5章 例会、委員会及び室

第30条 例   会
本会議所は、総会において定めるところにより、例会を開催する。
第31条 委員会及び室
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議または実施するために、社員総会において定めるところにより、委員会及び室をおく。

第6章  資産及び会計

第32条 資産の構成
本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他収入
第33条 資産の管理
資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
第34条 経費の支弁
本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
第35条 会計年度
本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までに終わる。
第36条 予算及び決算
本会議所の収支予算は年度開始前に総会の決議により定め、収支決算は年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録及び貸借対照表とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第7章 定款変更及び解散

第37条 定款の変更
この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、千葉県知事の許可を得なければ変更することができない。
第38条 解散及び残余財産の処分
1.本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定する事由により解散する。
2.総会の決議に基づき解散をする場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経て、千葉県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第39条 清 算 人
1.本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

第8章 雑   則

第40条 委   任
この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるもののほか、理事会の議決により定める。

付  則

1.本定款は、昭和56年12月28日から施行する。
2.本会議所の設立当初の役員は、第17条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和56年12月31日までとする。
3.本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条第1項第1号、第2号及び第2項並びに第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
4.本会議所の設立当初の会計年度は、第35条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。
5.本定款は、定款変更許可のあった日をもって一部改正施行する。
平成21年12月31日一部改正施行する。