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船橋青年会議所について

原点

社団法人船橋青年会議所設立趣意書

定 款


原点 ―― 創始の精神・船橋JCの創立

船橋JCの創立は1970年、船橋商工会議所の中堅経済人懇談会・木曜会に1969年、千葉JCから強い働きかけがあり、その『木曜会』の“事業委員会’で「青年会議所設立についての“検討”」――の計画をとりあげたことに始まります。

設立総会は、1970年7月、今の例会場ホテル

三田浜楽園。創立総会は8月23日、湊町の明治生命ビル6Fホール。この日、来賓であいさつにたった吉種進太郎元船橋商工会議所会頭の「船橋の将来は君たち“若いモン”の双肩にかかっている!」――気合いのこもった太い声は、まだ耳の底に残っています……と、当時を回顧して語っている高橋弘初代理事長。

認承証の伝達式は1971年3月14月、村山智雄理事長のもと、上岡一喜氏が実行委員長となり、船橋ヘルスセンター大劇場で挙行した。北は北海道、南は沖縄、日本全国からの参加をえて盛大な式典だった。記念事業に、当時日本外交の懸案だった「日中問題」をとりあげ、一般市民にも公開という“シンポジウム”を行ない、マスコミも注目、日本経済新聞では「実力、貫禄とも十分ながら遅れて登場したこの会議所、若手エリート経営者の“自慰的サロン”のカラを破った――歴史は浅いがやる気は十分……」と評価。

時のメンバー65名は語る。「この式典のための努力は大変なもの。西に認承式があるといえば車で、東に10周年があると聴けば夜行列車で。名古屋で日本JCに456番目という“認承番号’をもらった感激は今も忘れない。ゾクゾクとするような感激、これが創立へのエネルギー源になっていたんです」。

船橋青年会議所設立趣意書

私達は次代の社会の担い手、推進カとして、現在の社会がより美しくより豊かに、より正義にみちた社会になることをを熱望し、理想的な社会を建設したいと念願しております。

われらの郷土船橋は、古くから宿場町として、また、農水産物の供給地として栄えてまいりました。戦後も荒廃した社会から一早く立ち上り、近年は京葉港建設の中心地となり、また、首都東京、県都千葉市の中間地として膨大な宅地造成もおこなわれ、地元産業の発展とともに、千葉県の代表的な都市の一つとして発展の一途をたどっております。

1970年代は「激動の70年」とも「栄光の70年」とも言われておりますが、この重大な時期にあたり、先輩が愛する船橋の発展に心を砕いたように、私達もより良き地域社会の建設に努力する事は当祭の事であります。

この船橋市に、世界的組織を誇る「青年合議所 Junior chamber of commerce」を設立しようということは、私達青年が船橋市という京葉の中核都市を基盤として、社会的、国家的、国際的責任を自覚し、志を同じうするものが相集い力を合せ、青年としての英知と勇気と情熱をもって、明るい豊かな社会を築き上げるために、特定の個人または法人その他団体の利益を目的とせず、特定の政党のために利用せず、青年の力を結集しようとするものです。

青年会議所の目的として、①経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図ります。②指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕および会員の連けいを図ります。③国際青年会議析の機構を通じ、国際的理解および親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを唱えています。
20歳から40歳までの品格ある青年が「船橋青年会議所」の設立に賛同され一人でも多くの同志が参集して、船橋市の発展、千葉県の発展、国家の発展、世界の繁栄のために青年の力を発揮したいと思います。

諸先輩の絶大なる御支援と御理解ある御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。

(1970年6月)船橋青年会議所準備委員会

社団法人船橋青年会議所設立趣意書

はじめに

船橋青年会議所は、1970年(昭和45年)7月設立総会を開き、同年8月創立総会を行ない、社団法人日本青年会議所への加盟決議をいたして、全国456番、千葉県下においては13番目の地域青年会議所として発足いたしました。

青年会議所は「明るく豊かな社会」の実現を同じ理想とし、次代の担い手たる責任感をもった20歳から40歳までの指導者たらんとする青年の団体です。青年は、人種・国籍・性別・職業・宗教・思想信条の別なく、自由な個人の意志により、その居住する各都市の青年会議所に入会できます。

青年会議所の事業目標は「社会と人間の開発」です。その具体的事業として、われわれは市民社会の一員として、市民の共感を求め、社会開発計画(Community Development Program)による日常活動を展開し(自由)を基盤とした民主的指導絶力の開発をおし進めております。さらに、日本の独立と民主主義を守り、自由経済体制の確立による〈豊かな社会〉を創りだすため、市民運動の先頭にたって進む団体です。

これまでの活動状況など

船橋青年会議所は創立以来12年、常に「住みよい船橋のために」を合い言葉に、教育、福祉、文化、環境、経済、交通、都市、国際交流など、船橋の地械社会に根ざして各種問題を幅広くとりあげ、多くの市民と共に研究、討議、提言、明るい豊かな地域社会づくりに微力を捧げて参りました。

この間、行政反映きれた事柄も数多くありますが、「心身障害児に目を向けてキャンペーン」から出発した、船橋市立養護学校の建設促進運動による同校の建設、開校などは市民の運動の成果として、最も具体的な事例として顕著なものです。

私たちが様々な事業、運動体験から得たものには大変貴重なものがあります。まず、〈まち〉づくりの基本は市民と行政が一体となる。と、いう事を。そして、そこに「信頼の絆(きずな)」が生まれない限り、どんな努力をしても実が結ばない。と、いう事です。それとともに、大切な事は、市民の連帯意識を助長して、市民自らの自発的な努力で〈まち〉づくり運動の主人公として参画できる「事業の計画と実行過程」が必要。と、いう事です。

私たちの住む船橋市は、戦後、急速な発展により人口が急増して、いわゆる新住民と旧住民の間に意識の隔たりが多く見られましたが、近時、人口増の鈍化の中に落ち着きを取り戻しつつあり、私たちの各種運動、わけても地域新開発刊活動などをとおして、些かなりとも、隔たりから融和、融和から連帯への合意形成ができつつあると確信をいたしております。

1979年(昭和54年)、当会議所は創立10周年を迎え、運動の総まとめに市民の善意と自助努力による “チャリティー事業の新しい流れ” として、市民の浄財や法人市民の献金による『コミュニティ・ファンド(地域基金)=さざんか募金』運動を提唱、推進いたしております。

公益信託制度(大正11年法律第62号)を活用して、コミュティーと呼べる範囲の特定地域に限定した「地域のための基金」の創設ですが、運動の理念は日本全国に広がり、各地において同様の運動を指導、それらと連帯して「日本地域基金連絡会」をも結成、運動を全国に向けて発展、拡大させております。

これらの市民運動を推進する間、諸外国との文化的、学際的、人的な交流も数多く行ない、世界的に著名な都市問題の権威や各国大使、公使の招へいも公式に行ない、当会議所会員はもとより、船僑市の地域社会と市民に「しっかりした時代認識と正しい国際感覚」の醸成をいたしております。

私たちの運動が徐々にではありますが、しかし、しっかりと着実に地域に根を張り、組織の幹を太くしながら、活動の枝葉を伸ばしつつあります事は、偏に私たちの力のみではなく、地域社会の各界各層の皆様方の温かいご理解と力強いご支援、適切なご指導の賜と会員一同、心より深く感謝いたしております。

社団法人化の決意と将来

このたび、私たち船橋青年会議所が社団法人化の決意をいたしましたのは、これまでの運動、諸活動などの実績を踏まえて、「社会と人間の開発」を進める公益団体としての性格を一層鮮明にして、これを契機に営利を目的としない社団として、さらに積極的に、地域社会、国家、国際社会の発展、世界の繁栄と平和に寄与しようというものです。

又、諸権利、義務の所在を法律的に明確にして、地域募金運動などのより効率化と事務的処理の正確さを図るものです。さらには、当会議所名義において不動産の取得と登記などができるべく準備をいたして、昨今増大する地域社会内外からの期待と要請に応じるべく将来に備えたいと存します。

一方、諸外国からの来賓の招へいや国外青年会議所との姉妹提携。海外渡航に団体役員として特別外貨の請求などに登記簿謄本の取得の必要性もあり、これらに役立たせたく存します。

おわりに

社団法人格取得に際しましては、会員は公益法人をよく理解、強い自覚の下、地域内外諸団体との協力関係をより緊密に保ち「明るい豊かな〈まち〉づくり」に、社団法人船橋青年会議所として邁進する所存であります。

諸先輩、関係各位の絶大なるご支援とご理解あるご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げます。


定 款

第1章 総  則

第 1 条 名   称
この法人は、公益社団法人船橋青年会議所(Funabashi Junior Chamber)と称する。
第 2 条 事 務 所
この法人は、主たる事務所を千葉県船橋市に置く。
第 3 条 目   的
この法人は、地域社会の発展を図り、会員の連携及び指導力の啓発に努めるとともに、地域社会における国際的理解を深め、国家及び世界の繁栄並びに平和に寄与することを目的とする。
第 4 条 運営の原則
1.この法人は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.この法人は、これを特定の政党または政治団体のために利用しない。
第 5 条 事   業
この法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域社会の産業、経済及び文化に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する事業
(2) 文化及び芸術の振興を目的とする事業
(3) 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業。
(4) 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
(5) 公衆衛生の向上を目的とする事業
(6) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(7) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(8) 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
(9) 事故又は災害の防止を目的とする事業
(10) 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
(11) 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
(12) 男女共同参画社会の形成及びその他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
(13) 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(14) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(15) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(16) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
(17) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
(18) 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
(19) 前各号に定めるもののほか、この法人の公益目的を達成するために必要な事業
2 前項に定めるもののほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1) 指導力啓発の知識及び教養の修得並びに向上のための事業
(2) 会員相互の親睦を深め、かつ、必要な情報の共有を目的とする事業
(3) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を図る事業
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員

第 6 条 会員の種類
この法人は次の4種の会員をもって構成する。正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  船橋市に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年。ただし、40歳に達した事業年度の末までは正会員とする。
(2) 特別会員  40歳に達した事業年度末まで正会員であった者
(3) 名誉会員  この法人に功労のある者で、理事会の決定により推薦されたもの
(4) 賛助会員  この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体
第 7 条 入   会
会員(前条第3号に定める名誉会員を除く)になろうとする者は、入会申込書を理事長(第26条第3項に規定する理事長をいう。以下同じ)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会に際しての手続は、本章に定めるもののほか総会において定める会員資格規程に従う。
第 8 条 入 会 金
正会員として入会しようとする者は、入会に際し、前条第2項の会員資格規程において定める入会金を納入しなければならない。
第 9 条 年 会 費
会員(名誉会員を除く。)は、第7条第2項の会員資格規程において定める年会費を毎年1月末日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、正会員は、年会費の半額を1月末日までに納入した場合には、残りの額について5月末日までに納入することができる。
3 会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、入会に際し、第1項に規定する年会費の額に第7条第1項に規定する理事会の承認を得た日の属する月からその年の12月までの月数を乗じて、12で除して得た額(その額に千円未満の端数があるときにはこれを切り捨てた額)を納入しなければならない。
第10条 権   利
正会員は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の目的達成のために必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については、第7条第2項の会員資格規程に従う。
第11条 義   務
会員は、この定款に別に定めるもののほか、定款その他諸規則を遵守し、この法人の目的達成のために必要な義務を負う。
第12条 会員資格の喪失
本会議所の会員は次の事由によりその資格を失う。
(1) 退会
(2) 死亡又は解散
(3) 破産手続開始の決定、又は成年後見開始ないし保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 1年間以上の会費の滞納
(5) 除名
第13条 退   会
会員がこの法人を退会しようとするときは、退会届出書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第14条 除   名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。なおこの場合の手続は、会員資格規程に基づいて行う。
(1) この法人の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2) この法人の秩序を乱す行為のあるとき。
(3) 例会出席義務を6ヶ月以上遂行しないとき。
(4) その他会員として適当でないと認められるとき。
2 前項の決議により、除名された会員に対しては、書面をもってその旨を通知する。
第15条 会員資格喪失に伴う権利及び義務
会員が第13条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 その資格を喪失した会員が、既に納入した入会金等の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総  会

第16条 構   成
この法人の総会は、すべての正会員をもって構成する。
第17条 種   類
この法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第18条 開   催
この法人の定時総会は、毎年2月及び10月に開催する。
2 毎年2月に開催する定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
3 臨時総会は、次に掲げる場合にこれを開催する。
(1) 理事会が招集を決議したとき。
(2) 総正会員の議決権の5分の1の議決権を有する正会員から総会に付すべき事項及び招集の理由を示して理事長に請求があったとき。
第19条 招集手続き
総会は前条第3項2号の規定による請求があった場合を除き、理事会の議決に基づき理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示して、開会の日の7日前までに書面をもって通知を発しなければならない。ただし、総会に出席できない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、14日前までに通知を発しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
第20条 総会の権限
総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業計画の決定及び変更
(2) 収支予算の決定及び変更
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 役員の選任及び解任
(6) 役員の報酬に関する事項
(7) 定款の変更
(8) 会員の除名
(9) 総会の権限に属する事項に関する規程等の制定、変更及び廃止
(10) 解散及び残余財産の処分
(11) その他のこの法人の運営に関する重要な事項及び法令又は本定款に定める事項
第21条 議   長
総会の議長は、理事長又は理事長が指名した者とする。
第22条 定 足 数
総会は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する正会員の出席をもって成立する。
第23条 決   議
総会の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
第24条 議 決 権
正会員は総会において各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第25条 議 事 録
総会における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長、議事録作成者、及び総会にて選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第4章 役  員

第26条 役員の種類及び員数
この法人の役員は、次のとおりとする。
(1) 理事 10人以上20人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長とし、2人以上4人以内を副理事長とし、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第27条 役員の資格及び任免
理事は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任及び解任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の中から理事会において選定する。
3 監事は、総会において選任及び解任する。また、この法人の理事若しくは使用人となることができない。
4 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
5 役員の資格及び選任方法に関する事項は、本章に定めるもののほか、総会において定める役員選任に関する規程に従う。
第28条 任   期
理事の任期は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日より同年12月31日までとする。ただし、重任を妨げない。
2 期のなかばに選任された理事の任期は、その期の末までとする。
3 監事の任期は、補欠として選任されたものを除き、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、その選任時に在任する監事の任期の満了する時までとする。
5 任期満了又は辞任によって退任した役員は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第29条 理事等の職務
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第30条 監事の職務
監事は、次に掲げる職務及び法令に定める職務を執行する。
(1) 理事の職務執行の監査及び監査報告書の作成
(2) 業務及び財産の状況の調査並びに計算書類及び事業報告書の監査
(3) 総会又は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第31条 役員の報酬
役員は、無報酬とする。
第32条 直前理事長
この法人に、直前理事長1名を置く。ただし、理事長が再任の場合はこの限りでない。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長の諮問に応ずる。
4 直前理事長の任期は、第28条の規定を準用する。
5 直前理事長は、無報酬とする。
第33条 顧   問
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事長経験者の中から理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、第28条の規定を準用する。
5 顧問は、無報酬とする。

第5章 理事会

第34条 理事会の設置
この法人に、理事会を置く。
第35条 構   成
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 直前理事長及び顧問は、理事会の議長が必要と認めた場合、理事会に出席し意見を述べることができる。
第36条 開   催
理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2 臨時理事会は、次のいずれかに該当するときに招集する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事が理事会の目的たる事項を示した書面をもって理事長に請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、請求があった日から20日以内の日を定めて理事会の招集がない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
3 監事は、法令に規定する場合において、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、理事、監事、直前理事長及び顧問に対しその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。
第37条 理事会の権限
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事会の権限に属する事項に関する規程の制定、変更及び廃止
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長選定にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(5) 総会に提出する議案の作成
(6) その他業務執行に必要な事項
第38条 議   長
理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事がこれにあたる。
第39条 決   議
理事会の決議は、次に定める場合を除き、決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
(1) 加入の承認 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、出席理事の3分の2以上の同意
(2) 総会において特別決議を要する事項
イ 除名 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の同意
ロ 定款変更 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の理事が出席し、出席理事の3分の2以上の同意
ハ 解散 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の4分の3以上の同意
第40条 議 事 録
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名しなければならない。

第6章  例会、委員会、及び室

第41条 例   会
この法人は、総会において定めるところにより、例会を開催する。
第42条 委員会及び室
この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議又は実施するために、総会において定めるところにより、委員会及び室を置く。

第7章 資産及び会計

第43条 資産の構成
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他収入
第44条 資産の管理・運用
この法人の資産の管理運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会で定める。
第45条 経費の支弁
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第46条 資産の団体性
この法人の会員は、その資格を喪失するに際し、この法人の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
第47条 事業年度
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第48条 事業計画及び予算
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の決議により定める。変更の場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第49条 事業報告および決算
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえ、2月に開催する定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の財産目録等については、法令に定めるところに従い、行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は第1項の定時総会終了後速やかに貸借対照表を公告するものとする。
第50条 会計原則等
この法人の会計は、公益法人の会計の慣行に従うものとし、その他必要な事項は、理事会で定める経理処理規程による。
第51条 公益目的取得財産額の算定
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第49条第2項第3号の書類に記載するものとする。

第8章 定款変更及び解散等

第52条  定款の変更
この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を経て、変更することができる。
第53条 合 併 等
この法人が他の法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部廃止をするときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の同意を要する。
2 前項の場合においては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の定めに従い、必要な手続きを行うものとする。
第54条 解散及び残余財産の処分
この法人は、法人法第148条第1項第3号から第7号の規定する事由により解散する。
2 総会の決議に基づき解散をする場合は、総正会員の議決権の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散時に有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人と類似の目的を持つ他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法5条17号に掲げる公益法人に贈与するものとする。
第55条 清 算 人
この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第56条 公益認定の取消し等による残余財産の処分
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)においては、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に総会の決議によりこの法人と類似の目的を持つ他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法5条17号に掲げる公益法人に贈与する。

第9章 管  理

第57条  事 務 局
この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 必要な場合、事務局長は、理事長の許可を得て、事務局員を置くことができる。
第58条 保存及び備置
この法人は、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、認可、許可等及び登記に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び計算書類
(8) 監査報告書
(9) 理事会議事録及び総会議事録
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 この法人の会計帳簿及びその事業に関する重要な資料は、会計帳簿の閉鎖のときから、10年間保存する。
3 この法人の計算書類及び事業報告書並びにこれらの付属書類は、その事業年度の定時総会の日の2週間前から、主たる事務所においては5年間備え置く。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

第59条  公告の方法
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第60条  情報の公開・個人情報の保護
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第11章 雑  則

第61条 委   任
この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるもののほか、理事会の決議により定める。

付  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は日色健人とする。
3 この定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。